H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
厚生年金保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「併給調整のルール」です。
H30年 厚生年金保険法(問5D)
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
【解答】 ×
★ 特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は併給されません。
【年齢に注意!】特別支給の老齢厚生年金は60歳以上65歳未満であることに注意してください。
65歳までは①と②のどちらか選択となります。
①障害基礎年金 + 障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金
*65歳以降は、障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせを選択することもできます。
【過去問もチェックしましょう】
<H26年出題>
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
【解答】 ○
★ 65歳以後の障害基礎年金は次の併給が可能です。
・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
・ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
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