H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働安全衛生法」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、労働安全衛生法「定期自主検査」です。
H30年 労働安全衛生法(問9C)
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
【解答】 ×
機械等の安全を確保するために、事業者に機械等の「定期自主検査」をすることが義務付けられています。「定期自主検査」の対象機械等は政令で38種類(そのうち8種類は特定機械等)が定められています。
そのうち特に検査が技術的に難しい機械等は「特定自主検査」の対象になります。
★「特定自主検査」のポイントは、一定の資格を有する労働者か検査業者に実施させなければならない点です。
この問題では、「その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず」の部分が×です。その使用する労働者で一定の資格を有するものにも、特定自主検査を実施させることが可能です。
なお、 「作業床の高さが2メートル以上の高所作業車」は特定自主検査の対象です。
【過去問もチェックしましょう!】
<H11年出題>
事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施させることはできない。
【解答】 ×
「動力により駆動されるプレス機械」は特定自主検査の対象です。
検査業者だけでなく、その使用する労働者で一定の資格を有するものにも実施させることができます。
社労士受験のあれこれ