H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
雇用保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、雇用保険法「再就職手当の要件」です。
H30年 雇用保険法(問1エ)
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
【解答】 ×
再就職手当は、「安定した職業」に就いた者であることが要件ですが、「安定した職業に就いた者」とは、厚生労働省令で、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者と規定されていますので、事業を開始した場合でも再就職手当の対象となり得ます。
【「再就職手当」でよく出る問題もチェックしましょう!】
<H26年出題>
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。
【解答】 ○
待期の期間満了後の1か月の期間内は、「公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法に規定する特定地方公共団体及び職業紹介事業者をいう。)の紹介により職業に就いたこと、が要件となっています。問題文(待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始)はこの要件に当てはまらないので、再就職手当は受給できません。
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