H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」を確認しましょう。
※ 今日は、「付加保険料の納付について」です。
H30年 国民年金法(問6E)
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
【解答】 ×
申出をした日の属する月以後の各月ではなく「申出をした日の属する月の前月以後の各月」に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる、です。(※既に納付されたもの及び前納されたものを除く。)
付加保険料の納付期日は翌月末日。納付の辞退は、まだ期日が到来していない前月分から、となります。
★ちなみに、納付が始められるのは、その申出をした日の属する月以後の各月(申し込んだ月分)からとなります。
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