H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「加給年金額に加算される特別加算の額について」です。
H30年 厚生年金保険法(問1C)
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。
【解答】 ×
受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなるではなく、「受給権者の生年月日が遅いほど特別加算の額は大きくなる」、です。
★特別加算の額は、受給権者の生年月日が若くなるほど、多くなります。
なぜでしょうか?
老齢厚生年金は、生年月日が早い人の方が、定額部分の月数の上限や、報酬比例の給付乗率が有利に設定されていますよね?
そのため、せめて特別加算の額については、生年月日が若い人の方を有利に設定しましょう、ということです。
【こちらの過去問もどうぞ】
<平成28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
【解答】 ×
配偶者の生年月日ではなく、特別加算の額は「受給権者」の生年月日に応じて決まります。
★特別加算の問題のチェックポイント★
・配偶者の生年月日ではなく「受給権者」の生年月日
・特別加算額が行われるのは、「昭和9年4月2日」以後生まれ
・ 受給権者の生年月日が若い方が額が多い。
・「昭和18年4月2日」以後生まれからは一律165,800円×改定率で計算する
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