H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「平均賃金の算定すべき事由の発生した日」です。
H30年 労働基準法(問7D)
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。
【解答】 ×
「制裁事由発生日」ではなく、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。
【こちらの過去問もどうぞ】
<H16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
【解答】 ○
こちらも解雇事由発生日ではありません。注意しましょう。
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