H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働安全衛生法」を確認しましょう。
※ 今日は、「ストレスチェックのルール」です。
H30年 労働安全衛生法(問10E)
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
【解答】 ×
人事面で直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの結果等の個人的な健康情報を扱う検査の実施の事務に従事することはできません。
しかし、ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨は、労働者の健康情報を扱う事務ではありませんので、人事面で直接の権限を持つ監督的地位にある者でも従事できます。
社労士受験のあれこれ