H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルール①」です。
H30年 労働基準法(問3A)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
【解答】 ×
「8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになる」は間違い。休日については労働が8時間を超えても時間外労働にはなりません。
設問の場合は、10時間すべて休日労働に対する割増率(3割5分増)で計算することになります。
※なお、休日労働が深夜になった場合は、深夜労働の割増率を加算する必要があります。
【過去問もどうぞ】
<H29年出題>
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
【解答】 ×
社労士受験のあれこれ