H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」を確認しましょう。
※ 今日は、「印紙保険料の額」です。
H30年 徴収法(雇用保険問8A)
賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。
【解答】 ×
印紙保険料の日額は、第1級→176円(賃金の日額が、11,300円以上のとき)、第2級→146円(賃金の日額が8,200円以上11,300円未満のとき)、第3級→96円(賃金の日額が8,200円未満のとき)の3パターンで定額です。
問題文は賃金の日額が11,300円以上ですので、印紙保険料は第1級176円です。
【では過去問をどうぞ】
①H21年出題
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。
②H22年出題
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。
③H12年出題
日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者について負担すべき保険料は、印紙保険料の2分の1のみである。
【解答】
① × 印紙保険料の額は、176円(第1級)となります。
② × 日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額だけでなく、一般保険料(雇用保険料の被保険者負担分)も負担しなければなりません。
③ × 日雇労働被保険者を使用する事業主は、印紙保険料の額の2分の1のみでなく、一般保険料(労災保険料(全額事業主負担)と雇用保険料(事業主負担分))も負担しなければなりません。
ポイント!
日雇労働被保険者は印紙保険料のみではありません。
一般保険料(労災保険料+雇用保険料)も必要ですので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ