H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「振替加算と老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ」です。
H30年 国民年金法(問5オ)
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
【解答】 ×
「老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され」の部分が誤りです。
正しくは、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても → 振替加算は繰上げされない。振替加算は65歳から加算される、です。
【では過去問をどうぞ】
<①H17年出題>
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
<②H21年出題>
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
【解答】
① ×
前半が×です。老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも、振替加算は65歳からしか加算されません。老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は振替加算も繰下げされますので後半は○です。
② ×
「振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され」までは○ですが、繰下げをしても当該振替加算額は増額はされません。
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