H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「二次健康診断等給付」です。
H30年 労災保険法(問7B)
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
【解答】 ×
特定保健指導は、医師又は歯科医師ではなく、「医師又は保健師」による保健指導です。
選択式でも解いてみましょう。
二次健康診断等給付は、< A >法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による< B >の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に< B >の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
① < C >の状態を把握するために必要な検査(上記の検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う< D >による健康診断(1年度につき1回に限る。「二次健康診断」という。)
② 二次健康診断の結果に基づき、< B >の発生の予防を図るため、面接により行われる< E >による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。「特定保健指導」という。)
【解答】
A 労働安全衛生 B 脳血管疾患及び心臓疾患 C 脳血管及び心臓
D 医師 E 医師又は保健師
社労士受験のあれこれ