H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「雇用保険法」です。
※ 今日は、「移転費のルール」です。
H30年 雇用保険法(問1イ)
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。
【解答】 ○
就職先の事業主から就職支度費が支給される場合、移転費は以下のようになります。
・就職支度費が支給されないとき → 移転費が支給される
・就職支度費が移転費の額未満のとき → 差額分が移転費として支給される
・就職支度費が移転費の額を超えるとき → 移転費は支給されない
過去問もどうぞ
(H23年出題)
移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。
【解答】 ×
移転費の額は、「受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用」を考慮して厚生労働省令で定められています。
生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かで異なります。
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