H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」です。
※ 今日は、「確定保険料申告書の提出」です。
H30年 徴収法(雇用保険問9イ)
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【解答】 ○
確定保険料の額が申告済みの概算保険料より多くても、少なくても、確定保険料申告書の提出は必要です。
★ では、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の手続きを確認しましょう。
過去問でどうぞ
(H18年出題)
既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。
【解答】 ×
ポイント
【還付請求をすれば還付される】
事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、超過額の還付を請求したとき
↓
官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、超過額を還付する
【還付請求がない場合は充当される】
事業主から還付請求がない場合
↓
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等に充当する
↓
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない
社労士受験のあれこれ