H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「被保険者期間の計算」です。
H30年 国民年金法(問6A)
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
【解答】 ×
同一月に2回以上種別変更があった場合、その月は「最後の種別の被保険者であった月」とみなされます。
問題文のように、同一月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者と種別変更した場合は、第3号被保険者であった月とみなされます。
過去問もどうぞ
<H13年出題>
被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。
【解答】 ×
翌月からではなく、その月から最期の種別の被保険者であった月とみなされます。
★ついでに、「被保険者期間」の計算の方法も確認しておきましょう。
(被保険者期間の計算)
被保険者期間を計算する場合には、< A >によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する< B >までをこれに算入する。
【解答】
A 月 B 月の前月
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