H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「60歳に達したとき」です。
H30年 国民年金法(問7D)
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
【解答】 〇
ポイントは2つです。
60歳で資格を喪失するのは、第1号と第3号
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のうち、「20歳から60歳」という年齢要件があるのは、第1号と第3号です。
そのため、第1号と第3号は60歳に達した日に国民年金の資格を喪失します。
第2号には20歳から60歳という縛りがありませんので、60歳喪失から除外されています。
年齢で喪失の場合は「その日」に喪失
年齢で資格を喪失する場合は、「翌日喪失」ではなく、「当日喪失」です。
60歳に達したときに該当するに至った「日」に喪失します。
ちなみに、60歳に達した日は60歳の誕生日の前日です。
過去問もどうぞ
<H20年出題>
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
【解答】 ×
「すべての強制被保険者」が×です。
第2号被保険者は、60歳に達したことを理由に資格は喪失しません。
社労士受験のあれこれ