H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「督促状により指定する期限」です。
H30年 健康保険法(問5ウ)
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。
【解答】 ×
14日以上が誤りです。督促状を発する日から起算して10日以上経過した日です。
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