H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「被扶養者の要件」です。
H30年 健康保険法(問10B)
被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。
【解答】 ×
「配偶者の母」は被保険者と同一世帯にあることが条件です。別居している場合は被扶養者にはなれません。
過去問もどうぞ
<平成29年出題>
被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。
【解答】 ×
「被保険者の兄弟姉妹」は、主として被保険者に生計を維持されていれば被扶養者となります。同一世帯要件はありません。
社労士受験のあれこれ