H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「任意継続被保険者の保険料の納付期日」です。
H30年 健康保険法(問5ウ)
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなけれなならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
【解答】 ×
任意継続被保険者の毎月の保険料は、「その月の10日までに納付」は〇ですが、初めて納付すべき保険料の納付期日は、「保険者が指定する日」です。
例えば、1月27日に会社を退職し28日に資格を喪失した場合、要件を満たせば任意継続被保険者の資格取得日は1月28日となり、1月分から任意継続被保険者としての保険料が徴収されます。
初めて納付すべき保険料(任意継続被保険者となった月)の納付期日は「保険者が指定する日」までです。
過去問もどうぞ
<平成22年出題>
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月の末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。
【解答】 ×
任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日ではなく「その月の10日」です。
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