H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「老齢基礎年金の受給権の消滅」です。
H30年 国民年金法(問2B)
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。
【解答】 〇
老齢基礎年金は、生きている限り支給される終身年金です。消滅事由は死亡のみです。
過去問もどうぞ
<H13年出題>
老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。
【解答】〇
年金は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月まで「月単位」で支給されます。
老齢基礎年金の場合は、支給すべき事由が生じた日=65歳に達した日、権利が消滅した日=死亡した日となります。
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