H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「二次健康診断等給付の請求書」です。
H30年 労災保険法(問7E)
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
【解答】 〇
二次健康診断等給付の請求書は、健診給付病院等を経由・提出先が「所轄都道府県労働局長」なのがポイントです。所轄労働基準監督署長ではないので注意してください。
なお、二次健康診断等給付以外の保険給付に関する事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
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