H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「雇用保険法」です。
※ 今日は、「特定受給資格者」です。
H30年 雇用保険法(問5D)
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】 〇
「3で除して得た数を超える」とは「3分の1を超える」ということです。
社労士受験のあれこれ