H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」です。
※ 今日は、「労災保険率の定め方」です。
H30年 徴収法(雇用保険問8E)
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】 ×
「過去5年間」ではなく「過去3年間」の実績を考慮します。
ポイント
過去3年間の実績が考慮されますが、何の実績を考慮するのかを1つずつおさえましょう。穴埋め式で確認しましょう。
空欄を埋めてください。
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに< A >に要した費用の額、< B >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】 A 二次健康診断等給付 B 社会復帰促進等事業
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労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。
【解答】 × 「二次健康診断等給付に要した費用の額」が抜けています。
★ 労災保険法の保険給付は①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付の3つです。
二次健康診断等給付も忘れずに。
社労士受験のあれこれ