年金の支給期間は次のように規定されています。
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
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<H28年出題>
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月分から支給される。
【解答】 ×
年金は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月分から支給されますので、障害認定日が月の初日であったとしても、支給は障害認定日の属する月の翌月分からです。
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