まずは過去問をどうぞ。
<H25年出題>
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
【解答】 ×
「失業の認定日」には、「失業認定申告書」に「受給資格者証」を添えて提出します。
※ 失業の認定 → 原則として離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
※ ちなみに、「離職票」は離職後最初に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をするときに提出します。
社労士受験のあれこれ