今日のテーマ
労災保険の休業補償給付を受けている間に、業務外の傷病にかかってしまった。その場合、傷病手当金も受けられるかどうか?です。
まずは過去問をどうぞ
<H24年出題>
労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される。
【解答】 ×
労災保険法の休業補償給付を受給中に、さらに業務外の病気やけがで労務不能になった場合は、傷病手当金は支給されません。労災保険の休業補償給付が優先です。
ただし、傷病手当金の額が休業補償給付の額より多いときは、差額分だけ支給されます。
社労士受験のあれこれ