基本手当を受けることができる期間のことを「受給期間」といいます。
受給期間が、原則、離職日の翌日から1年間。(所定給付日数が360日の場合は1年+60日、330日の場合は1年+30日)
ですので基本手当を受けられるのは離職日の翌日から原則として1年以内です。(基本手当は原則離職日の翌日から1年間有効。それを過ぎると受けられなくなる)
では、例えばA社の離職で得た受給資格による基本手当の受給期間内に、B社に再就職したもののそのB社も離職した場合、A社の基本手当の受給期間内ならもう一度A社の基本手当を受けることができるのか?が本日のテーマです。
では、過去問をどうぞ
<H28年出題>
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
【解答】 ×
再就職先の再離職で新しい受給資格を得ているのがポイントです。
再離職で受給資格を得たならば、そちらの受給資格が優先します。この場合、前の離職で得た基本手当の受給期間が残っていたとしても、その受給資格は消滅します。
再離職によって新たな受給資格を取得しなかったとき → 前の受給資格に係る受給期間内なら、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給できます。
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