「特定受給資格者」の範囲は、「倒産等により離職した者」と「解雇等により離職した者」の大きく2つに分けられます。
特定受給資格者とは、本人の意思に関係なく、倒産や解雇で離職せざるを得なくなった人のこと。そのため、基本手当の受給資格をみるときの被保険者期間が短縮されたり(12か月→6か月)、所定給付日数が手厚く設定されていたりします。(※所定給付日数は年齢や算定基礎期間によっては一般の受給資格者と変わらないこともあります。)
過去問をどうぞ。
<H15年出題>
雇用保険法施行規則の規定によれば、労働契約の締結に際し明示された労働条件が< A >と著しく相違したことを理由として離職した者や、事業所において < B >により行われた休業が引き続き< C >以上となったことを理由として離職した者は、いずれも基本手当の特定受給資格者に該当する。
【解答】
A 事実 B 使用者の責めに帰すべき事由 C 3か月
もう一問どうぞ。
<H27年出題>
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に就職後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。
【解答】 ○
特定受給資格者の範囲については、数字を意識しながら覚えてください。
社労士受験のあれこれ