まずは過去問からどうぞ
<H28年出題>
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
【解答】 ×
待期は「労務に服することができなくなった日」から起算します。(※労務に服することができなくなったのが業務終了後の場合は、翌日から起算。)
問題文の場合は、業務中に労務不能になっているので当日から起算した3日間が待期期間です。
社労士受験のあれこれ