さっそく過去問をどうぞ
<H26年出題>
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
【解答】 ×
初診日が、「被保険者でなかった19歳の時」なので、第30条の4の「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になる。
受給権の発生は?
「障害認定日」と「20歳」どちらが前かで変わります。
・障害認定日以後に20歳に達したとき(障害認定日が20歳と同時か20歳より前)
→20歳に達した日に障害等級1級・2級に該当している場合は、20歳に達した日に発生
・障害認定日が20歳に達した日後であるとき(障害認定日が20歳より後)
→その障害認定日に障害等級1級・2級に該当している場合は、障害認定日に発生
この問題については、初診日が19歳ですので、障害認定日(初診日から起算して1年6か月)が20歳より後になります。
ですので、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権は、「障害認定日」に発生します。
社労士受験のあれこれ