さっそく、過去問をどうぞ
<H28年出題>
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。
【解答】 ×
退職手当の「不支給事由又は減額事由」は、退職手当の決定、計算の方法に関する事項に該当するので、不支給事由や減額事由を設ける場合には、就業規則に記載する必要があります。
※退職手当については、就業規則の相対的必要記載事項です。退職手当制度は労働基準法で義務付けられているものではありません。しかし、退職手当制度を設ける場合は、争いを避けるためルールを明文化してくださいね、ということです。
社労士受験のあれこれ