さっそく、過去問をどうぞ
<H19年出題>
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
【解答】 ○
「障害等級第5級以上」、「労働が高度の制限」がキーワードです。覚えましょう。
遺族補償年金(遺族年金)の受給資格要件は、まず労働者の死亡当時「生計維持」していたこと。また、「妻」は年齢要件、障害要件は問われませんが、夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
社労士受験のあれこれ