さっそく、過去問をどうぞ
<H19年出題>
障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
【解答】 ○
障害基礎年金の加算の対象になるのは「子」。配偶者は対象になりません。
ちなみに、配偶者加給年金額は、厚生年金険法の「障害厚生年金」に加算されます。(ただし、障害等級1級又は2級の障害厚生年金のみです。3級には配偶者加給年金額は加算されません。)
もう一問どうぞ
<H25年出題>
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
【解答】 ×
受給権を取得した後に生計維持関係にある子を有するに至った場合でもOKです。「権利を取得した日の翌日以後」に生計維持関係にある子を有する至った場合は、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から加算額が加算されます。
社労士受験のあれこれ