さっそく、過去問をどうぞ
<H20年出題>
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
【解答】 ×
第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」ですので、資格取得届ではなく「種別変更届」を提出します。期限は14日以内、届出先は市町村長でOKです。
もう一問どうぞ
<H15年出題>
第3号被保険者である被扶養配偶者が、就職により第2号被保険者になったときは、本人の届出の必要はない。
【解答】 ○
第2号被保険者は国民年金での手続きは不要です。厚生年金保険法の手続きがそのまま国民年金に反映されるからです。
社労士受験のあれこれ