さっそく、過去問をどうぞ
<H24年出題>
(前提)65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される年金
【問題1】
老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
【問題2】
遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
【解答】
【問題1】 ○
65歳以後、「老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金」の組み合わせはもちろんですが、「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせもOKです。
しかし、遺族基礎年金と老齢厚生年金の併給は不可です。
【問題2】 ○
65歳以後、「老齢基礎年金(+付加年金)と遺族厚生年金」の組み合わせ、「障害基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせ、どちらもOKです。
ポイント! 付加年金の受給権がある場合、付加年金は老齢基礎年金と一心同体で支給されます。惑わされないように注意してください。
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