さっそく、過去問をどうぞ
<①H19年選択式出題>
業務災害に関する保険給付(<A >及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に定める災害補償の事由、又は船員法に定める災害補償の事由のうち一定のものが生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は<B >に対し、その請求に基づいて行われる。
<②H20年出題>
労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
<③H18年出題>
傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】
<①H19年選択式出題>
A 傷病補償年金
→ 労災保険の業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償(療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料)の事由が発生したときに行われます。ただし、「傷病補償年金」と「介護補償給付」は、労働基準法の災害補償の中には無いものなので、カッコで除かれています。
B 葬祭を行う者
→ 葬祭料を請求できるのは、遺族だけに限らないことに注意してください。
<②H20年出題> ×
傷病補償年金と傷病年金は、他の保険給付とは違い、労働者からの請求ではなく所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定されます。
<③H18年出題> ×
傷病補償年金は、職権で支給が行われるので、時効は関係ありません。
社労士受験のあれこれ