雇用保険法は、使われている「用語」と「数字」を正確に覚えることがポイントです。
似たような用語が多いので、惑わされずに。
では、過去問をどうぞ。
過去問をどうぞ
<H18年選択式出題>
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の<A >までの範囲で定められている。
賃金日額は、原則として、<B >において<C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。(受給資格に係る離職の日において短時間労働者である被保険者であった場合は除く。)。
【解答】
ポイント → 基本手当の日額=賃金日額×一定の率
A 45
※ 一定の率の原則は、100分の80から50。60歳以上65歳未満の場合は、100分の80から100分の45。
B 算定対象期間
※ 原則として離職の日以前2年間のこと。特定受給資格者、特定理由離職者は1年間になることもある。
C 被保険者期間
※ 基本手当の受給資格は「算定対象期間」に原則として被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件。
D 当該最後の6か月間に労働した日数
※ 所定労働日数ではないので注意
E 70
※ 60ではないので注意
社労士受験のあれこれ