療養補償給付及び療養給付は、原則として現物給付で行われます。(「療養の給付」と言います。)
例外的に、現金給付である「療養の費用の支給」が行われることもあります。例外は2つ。1つは「療養の給付をすることが困難な場合」、2つ目は「療養の給付を受けないことについて、労働者に相当の理由がある場合」です。
現物給付である「療養の給付」と現金給付である「療養の費用の支給」は、請求方法が違いますので確認しましょう。
過去問をどうぞ
<H27年出題>
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】 ×
療養の給付(現物給付)の請求書は、直接ではなく、「指定病院等を経由」して所轄労働基準監督署長に提出します。
※療養の費用の支給(現金給付)の請求書は、「直接」、所轄労働基準監督署長に提出します。
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