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第66条の8の2
◆ 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える*労働者(新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び高度プロフェッショナル制度の対象労働者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
*厚生労働省令で定める時間 → 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間とする。
◆ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
◆ 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、< B >の変更、< C >(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
【解答】
A 100 B 職務内容 C 有給休暇
社労士受験のあれこれ