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老齢基礎年金の受給権を有する者であって< A >歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が< B >歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付( < C >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(< D >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ)の受給権者であったとき、又は < B >歳に達した日から< A >歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
【解答】 A 66 B 65 C 付加年金 D 老齢
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