過去問をどうぞ
<H15年出題>
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。
【解答】 ○
国民年金基金は、老齢については「年金」、死亡については「一時金」の支給を行います。
国民年金基金には障害についての給付はありません。(付け加えると、脱退についての給付もありません。)
では、もう一問どうぞ
<H17年出題>
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
【解答】 × 遺族基礎年金が誤り。
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない、です。
さらにもう一問どうぞ
<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金額は200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。
【解答】 ×
国民年金基金が支給する年金額 → 200円×加入員の加入月数を超えるものでなければならない。(この部分は正しい)
国民年金基金が支給する一時金の額 → 8,500円を超えるものでなければならない。(一時金の額も下限が定められている。)
社労士受験のあれこれ