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<H20年出題>
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。
【解答】 ○
保険関係成立届を提出すること、保険料を納付することは「事業主」の義務です。
事業主がそれを怠ったとしても、労働者に責任はないので、労働者の保険給付は制限されません。
ただし、事業主からはペナルティとして費用徴収が行われます。
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<H26年出題>
事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
【解答】×
費用徴収の対象になるのは、事業主が「故意又は重大な過失」により、労災保険成立届を提出していない期間中に生じた事故です。
過失でも、それが重大でない場合は、費用徴収は行われません。
社労士受験のあれこれ