過去問をどうぞ
<H28年出題>
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
【解答】 ○
「学生納付特例」については、「学生本人」の所得のみで要件を判断されます。
世帯主や配偶者の所得は問わないのがポイントです。学生の場合、一般的に親に扶養されていることが多いからです。
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<H24年出題>
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
【解答】×
申請免除は、本人のみならず、世帯主、配偶者も免除事由に該当することが要件です。
世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときは、免除の対象にはなりません。
※全額免除だけでなく、4分の3、半額、4分の1も同じです。
ちなみに、50歳未満の「納付猶予」については、本人と配偶者が免除事由に該当することが要件です。
社労士受験のあれこれ