まずは過去問をどうぞ
<H28年出題>
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
【解答】 ○
労災保険に特別加入することによって
・労働者と同じ保険給付
・労働者と同じ社会復帰促進等事業
を受けることができます。(原則)
しかし、特別加入者にはボーナスの概念がないので、特別給与(ボーナス)を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は支給されません。
※特別支給金のうち、一般の特別支給金は、特別加入者にも支給されますので、注意してくださいね。
もう一問どうぞ
<H20年出題>
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
【解答】 ×
保険給付(①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付)のうち、二次健康診断等給付は、特別加入者には行われません。
二次健康診断等給付の前提である一次健康診断(労働安全衛生法の健康診断)の対象にならないからです。
また、一人親方等の一部には通勤災害に関する保険給付が行われません。
社労士受験のあれこれ