まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。
【解答】 ○
育児休業給付金の支給申請手続きは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所で行います。
支給申請手続きは、被保険者が、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由して提出するのが原則ですが、やむを得ない理由の場合は、事業主を経由しないで提出することも認められています。
行政手引によると、本人が郵送等により支給申請手続き行うことも差し支えない、とされています。
社労士受験のあれこれ