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<労基法第36条>
36協定で定めること
1 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、 < A >に限るものとする)
3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
4 対象期間における1日、< B >及び< C >のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
★ 4の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して< D >時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
★ 限度時間は、< B >について< E >時間及び< C >について< F >時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めたときは、< B >について42時間及び< C >について320時間)とする。
【解答】
A 1年間 B 1箇月 C 1年
D 通常予見される E 45 F 360
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