台風10号気を付けてくださいね。
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毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第2回目「一般常識(社会保険)」です。
【国民健康保険法】
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び < B >に寄与することを目的とする。
【児童手当法】
この法律は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、< C >その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
【高齢者の医療の確保に関する法律】
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、< D >の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< E >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< F >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて< G >及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【介護保険法】
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< H >を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< I >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の< J >及び福祉の増進を図ることを目的とする。
【社会保険労務士法】
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、< K >と労働者等の < L >に資することを目的とする。
【確定給付企業年金法】
この法律は、< M >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< N >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< O >を支援し、もって < P >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【確定拠出年金法】
この法律は、< Q >の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を< R >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< S >を支援し、もって< T >と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【解答】
A 社会保障 B 国民保健の向上 C 父母 D 医療費
E 国民の共同連帯 F 費用負担 G 国民保健の向上 H 尊厳
I 国民の共同連帯 J 保健医療の向上 K 事業の健全な発達
L 福祉の向上 M 少子高齢化 N 給付の内容 O 自主的な努力
P 公的年金 Q 少子高齢化 R 個人が自己の責任
S 自主的な努力 T 公的年金の給付
社労士受験のあれこれ