R2-205
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「雇用保険の被保険者とならないもの」です。
例えば、働く期間や時間が短い人、公務員など他の制度で失業等について保護が受けられる人は、雇用保険の被保険者の適用は除外されます。
ではどうぞ!
問題
(適用除外)
次に掲げる者については、雇用保険法は、適用しない。
1. 1週間の所定労働時間が< A >未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
2. 同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において< C >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
3. 季節的に雇用される者であって、①< D >の期間を定めて雇用される者、②1週間の所定労働時間が< A >以上であって30時間未満である者、のいずれかに該当するもの
4. 学校教育法の学校の学生又は生徒であって、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
5. 船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
6. 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、< E >の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
【選択肢】
① 10時間 ② 15時間 ③ 20時間
④ 31日以上 ⑤ 30日以上 ⑥ 1か月以上
⑦ 11日 ⑧ 14日 ⑨ 18日
⑩ 4か月未満 ⑪ 4か月以内 ⑫ 6か月以内
⑬ 失業等給付 ⑭ 基本手当 ⑮ 求職者給付及び就職促進給付
【解答】
A ③ 20時間
B ④ 31日以上
C ⑨ 18日
D ⑪ 4か月以内
E ⑮ 求職者給付及び就職促進給付
1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、原則として雇用保険の被保険者にはなりませんが、例外があります。
例外をどうぞ!
↓
<H22年出題>
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
【解答】 〇
先ほどの選択練習の1.を見てみましょう。
「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」は被保険者から除外されますが、かっこ書きのこの部分→(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)に注目してください。
20時間未満でも「日雇労働被保険者に該当することとなる者」は適用除外から除外=雇用保険の適用を受ける、ということです。
では、こちらもどうぞ
<H23年出題>
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。
【解答】 〇
こちらは、先ほどの選択練習の2.を見てみましょう。
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、原則として雇用保険の適用を除外されます。
ただし、かっこ書きの部分を見てください。
・前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
・日雇労働被保険者に該当することとなる者
は、被保険者となり得ます。
社労士受験のあれこれ