R3-017
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 徴収法 択一式
基本に忠実かつ過去の出題傾向に沿った問題で、解きやすかったと思います。
徴収法は過去問中心の勉強で大丈夫。
問10(雇用)に不服申し立ての問題がありました。
徴収法には不服申し立ての規定がありませんので、処分に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。
審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。ただし、「正当な理由があるときは、この限りでない。」という例外が設けられています。
問題文は、「当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない」となっているので「×」です。
全体的に 徴収法はブレずに過去問。
社労士受験のあれこれ