R3-027
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
有期事業の延納
問題<H22年出題>
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
問題<H29年出題>
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
【解答】
問題<H22年出題> 〇
「最初の期」の取り方と納期限が問われている問題です。
問題<H29年出題> 〇
平成22年の問題と同じですが、さらに延納回数も問われています。
図で確認しましょう。
有期事業の延納は、「最初の期」の取り方が肝心です。
まずは基本形を書いてみて、「保険関係成立の日」の日を置いてみてください。
保険関係成立の日からその日の属する期の末日まで、「2月超える」なのか「2月以内」なのかがポイントです。
平成22年の問題は、保険関係成立の日が「7月1日」。
その日の属する期の末日まで2月以内なので、次の期の末日までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(7月2日)から20日以内なので、「7月21日」です。
次は平成29年の問題。
こちらは、保険関係成立の日が「6月15日」。
その日の属する期の末日まで2月以内なので、次の期の末日までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(6月16日)から20日以内なので、「7月5日」です。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2雇用問8B>
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。
【解答】 〇
保険関係成立の日が「6月1日」。
その日の属する期の末日(7月31日)まで2月以内なので、次の期の末日(11月30日)までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(6月2日)から20日以内なので、「6月21日」です。
社労士受験のあれこれ