R3-030
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
障害手当金「治っていなければ?」
問題<H27年出題>
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。
【解答】 〇
障害手当金は「傷病が治っていること」が要件です。
条文を確認してみると、
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
※初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていることが条件
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問10エ>
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。
【解答】 〇
障害厚生年金 | 障害認定日(※) | 1級、2級、3級 |
障害手当金 | 初診日から起算して5年を経過する日までの間に おけるその傷病の治った日 | 3級よりも軽い |
※障害認定日とは
・初診日から起算して1年6月を経過した日
又は
・初診日から1年6月以内にその傷病が治った日があるときは、その治った日
初診日から1年6月以内に傷病が治った場合は、その日が障害認定日になりますが、その傷病が治らなくても、初診日から1年6か月を経過した日に、障害等級に該当する程度の状態なら、障害厚生年金の支給要件を満たします。
障害厚生年金は治らなくても、支給要件は満たせます。
一方、障害手当金は「治った」ことが要件です。
社労士受験のあれこれ